
本記事は上記の疑問が解決できます。








任意整理から自己破産まで経験したので、この辺りの質問は詳しいです。
さっそくですが、同時廃止や管轄事件について解説します。
僕が借金を相談したのは「ひばり法律事務所」でした | |
![]() ![]() »ひばり法律事務所に相談みてみる | ・業界でも最安値・全国対応 ・女性にも安心の専用の窓口あり ・家族にバレないよう配慮してくれる |
自己破産の手続きによって、同時廃止か管財事件か決まります
自己破産をするとき、裁判所によってどのような手続きを進めるか決まります。
簡単にいうと、財産がほとんどないなら同時廃止。
財産があったり、条件が当てはまると管財事件となります。
同時廃止
自己破産の手続きが簡略されるケース。
資産もないケースなどがあたり、全体の70%が同時廃止です。同時廃止は手続き期間は、3〜4ヶ月ほどで、裁判所に支払う費用も2万円ほどで済みます。
管財事件
管財事件は、財産を100万円以上あったり、借金の理由がギャンブルだったりすると管財事件となります。
事件といっても別に捕まるわけじゃないので、安心してください。管財事件は期間も6ヶ月以上、費用も20万以上になるので、全く違います。
同時廃止と管財事件では、費用と期間も異なるので、注意が必要です。
おおよそになりますが、以下がかかる費用と期間になります。
手続きの種類 | 期間 | 費用※裁判所のみ |
同時廃止 | 3~4ヶ月 | 1~3万円 |
少額管財 | 4ヶ月~6ヶ月 | 20万~30万円 |
管財事件 | 6ヶ月~1年 | 50万円~60万 |
















































同時廃止と、管轄事件はどうやって決まるのか
自己破産の手続きは、持っている財産の状況で変わります。
- 財産が20万円以下
- 現金が99万円以下
- 免責不許可事由ではない
上記3つにあてはまれば、同時廃止と判断される可能性が高いです。
逆に1つでも当てはまれば、ほぼ管轄事件となります。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、破産法によって定められています。
以下の項目で当てはまれば、免責不許可事由になりますね。
さすがに裁判所に虚偽の事実を伝えれば、免責の許可(借金が0になること)は下りません。 ただ免責不許可事由のギャンブルであっても、必ずしも免責許可が得られないということはありません。 自己破産は国が借金の救済措置として設けているので、免責不許可ばかりしていたら、救済されません。 たとえギャンブルが免責不許可事由だとしても、96%は免責許可が下りるので、安心してください。
自己破産の種類は同時廃止、少額管財、管轄事件の3つです:まとめ
手続きの種類 | 期間 | 費用※裁判所のみ |
同時廃止 | 3~4ヶ月 | 1~3万円 |
少額管財 | 4ヶ月~6ヶ月 | 20万~30万円 |
管財事件 | 6ヶ月~1年 | 50万円~60万 |
ギャンブルが借金の理由だと、少額管財にほぼなりますね。
もちろん財産があれば、管財事件となることもあります。
もしギャンブルや投資が理由でないなら、同時廃止で費用も安くなりますよ。
改めて自己破産のことを知りたいなら、以下の記事もぜひどうぞ。
-
自己破産のデメリット・メリットとは?わりとデメリットは少ないよ
続きを見る