
こんな疑問にお答えします。
本記事で分かること
- 自己破産に関するよくある誤解
- 自己破産の本当のデメリット6つ
- 自己破産のメリット2つ
- 自己破産する上で注意事項

自己破産と聞くと「人生が終わること」を思い浮かべたり、誤解する人も多いのが事実です。
しかしながら、自己破産の正しい知識を得れば「意外とデメリットも少ない」ということが分かりますよ。
そこで今回、自己破産のデメリットやメリットについてまとめてみました。
本記事を読めば自己破産はどういったものか、自分は使うべきものなのか、すべて把握することができますよ。
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自己破産に関するよくある誤解
自己破産をすると、あらゆることが制限されてしまう…これは大きな誤解です。
よくあげられる自己破産の誤解は以下の通り。
自己破産の間違った情報
- 選挙権がなくなる
- すべての資産がなくなる
- 周囲にバレて人生が終わる
- 戸籍に自己破産した歴が残る
- 自己破産すると結婚できない
- 自己破産すると就職がしにくくなる
- 自己破産をすると会社をクビになる
- 一生ローンや大きな買い物ができない
これらは事実ではありません。
自己破産をしても「人生が終わる」ことはありません。
むしろ借金をなくして再スタートを切れる措置なので、安心してください。
自己破産をする本当のデメリットは、次で解説します。
自己破産の本当のデメリット
自己破産する本当のデメリットは、以下の6つです。
自己破産のデメリット
- 官報に載ってしまう
- とにかく費用がかかる
- 資産が一部、没収される
- 一定期間、就けない職業がある
- 家族や会社にバレる可能性が高い
- ブラックリストに載って数年は借入できない
それぞれ順番に解説していきますね。
官報に載ってしまう
自己破産をすると、国が発行している官報に掲載されます。
官報に載ることはありますが、ぶっちゃけ官報は一般の人が見ることはまずありません。






政治通じゃないと、わざわざ官報は買いません。
そのため官報に載るからといって、周囲バレるリスクはほとんどないですよ。
とにかく費用がかかる
自己破産には、どうしてもお金がかかってしまいます。
借金が返せないぐらいお金に困窮している人には、デメリットですよね。
弁護士や地方によって費用は異なります。 ただ少なくとも25万円は、自己破産の費用を用意しないといけません。 自己破産の費用が払えないため、任意整理する人もいるぐらいです。 ただし任意整理→自己破産に変更はできるため、まずは任意整理からもアリですよ。 自己破産をした人は、一部の財産しか残すことができません。 いわゆる車や、家など大きな財産は失ってしまいます。 自己破産をして没収されるものは、以下の通りです。 逆にいえば、20万円以下の資産で、尚且つ99万円以下の現金なら所有は可能。 アパートに暮らしてもOKですし、資産がなければ没収されることもありません。 20万円以上の資産が没収されるのは、債権者に返金するためです。 自己破産は「最低限の金額」を残して、持っている資産は没収されるシステムになります。 自己破産の「手続き中」は、以下の職業には就けません。 証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など とくに仕業など登録が必要な職種が多いです。 自己破産をすると登録解除されますが、再度申請すれば登録はできますよ。 自己破産の手続き中だけですので、上記の職業についている人は一旦退職しないといけませんね。 自己破産は基本的に、家族や会社にバレる可能性が高いです。 なぜなら自己破産を申請する際に、家族や会社の情報を入手しないといけないから。 家族が同居してる環境だと、100%バレます。 裁判所から通知書を見つかったら、言い訳も通りません。 もし家族にバレたくないなら「自己破産が家族にバレない方法」について読んでみてください。 自己破産するといわゆる「ブラックリスト」に掲載されます。 ブラックリストに掲載されると、クレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなくなりますね。 とはいえ、自己破産をして「すぐに借金をしないため」でもあります。 ブラックリストは5年ほどは、載り続けるといわれています。 業者によって違うので、5年と言い切れません。 ただしブラックリストから載らなくなれば、クレジットカードもローンも組むことは可能です。 以上が自己破産のデメリット6つです。 自己破産のデメリットは、ブラックリストに載ることで、カードが使えなくなることが最大のデメリットぐらいですね。 一方で、自己破産をするメリットは2つあります。 自己破産のメリット それぞれ解説していきますね。 自己破産をすると、借金が「0円」になります。 ちなみに借金の額は1000万円であろうと、借金はなくなりますね。 自己破産は唯一、借金がなくなる処置です。 上記のように借金で抱える悩みからは、すべて解放されます。 デメリットもありますが、借金がなくなるメリットは大きいですよね。 借金をして、差し押さえにあってる人もいるでしょう。 例えば車や家など、差し押さえられるケースも多々あります。 けれど自己破産を申請すれば、業者からの取り立ては「不可能」です。 強制執行から逃れられるため、日々の不安は減ります。 ただし自己破産をすると、資産を持つことがほぼできません。 どっちにせよ、車や家も手放さないといけないです。 もし資産を持っていて、残したいなら個人再生になります。 個人再生は借金100万円が残るものの、資産は残すことができますよ。 自己破産に関して、気になる疑問をまとめてみました。 追加で気になることがあれば、コメントをいただければ対応します。 いつから借金が止まるのか? ・弁護士に自己破産の依頼をかけたときからです。 免責不可のケースはあるのか? 基本的にはほぼ免責されますが、なかには免責不可のケースもあるようです。 裁判を受けなかったり、過去に7年以内に自己破産をしていたり、あとは財産隠しを行った場合になります。 ただし基本的には反省して、借金が返せないことを伝えれば、どんな理由であれ免責になる可能性は高いです。 自己破産の手続き中、追加で借入したら? 追加で借入をした場合、自己破産の対象とはなりません。 自己破産を申請したときに、依頼した債権社しか対象にはなりません。 自己破産の費用が払えないときは? 自己破産の費用ができないと、申請はできません。 ただし分割での支払いは可能です。 自己破産は弁護士費用で20万円、裁判費用は3万〜25万円となります。 裁判費用は「同時廃止」か「管財事件」かによって、費用が大きく変わってきますね。 くわしくは「自己破産、同時廃止・管財事件とは?」で解説しています。 続きを見る 自分で自己破産の必要書類を用意することはできるの? 不可能ではないですが…ただ正直、弁護士に揃えてもらうのが1番です。 弁護士が知識はありますし、自己破産の裁判でもスムーズに行えます。 自己破産をする上で、いくつか留意しておく点があります。 自己破産で注意しておきたいこと 順に解説していきますね。 自己破産をしても、個人で借りてる借金はなくなりません。 いわゆる友達とか知人とか、親戚ですね。 裁判所にかけて借金がなくなるのは、カード会社や銀行になります。 個人は法的にも介入が難しいので、自己破産ではなくなりません。
資産が一部、没収される
一定期間、就けない職業がある
自己破産の手続き中だけですので、手続きが終わったら問題はありません。家族や会社にバレる可能性が高い
ブラックリストに載って数年は借入できない
自己破産のメリット
借金がなくなる
差し押さえや強制執行がなくなる
自己破産でのよくある疑問
自己破産で聞く同時廃止や管轄事件とは?経験のある僕が解説します
自己破産での注意事項
個人間の借金はなくならない
個人で借りてる人は、借金を返さなかったり、踏み倒すケースが多いですね。
税金の支払いは必要になってくる
支払いができないからといって、税金からは逃れることはできません。
自己破産をしようが、国民の義務として税金は納税する必要があります。
これらは必ず支払わないといけません。 仮に無職で所得税と住民税がなくとも、健康保険と年金で月3万円ほどはいりますね。 自己破産でお金は持っていませんが、税金は払わないといけないのです。 自己破産は悪いイメージばかりで、ほとんどが誤解だったり、間違った情報が多いです。 実際は借金がある人が「再スタート」を切れる、救済措置なのですよ。 自己破産はたしかにデメリットもありますが、それ以上に借金がなくなるメリットは大きいです。 改めて自己破産のデメリット・メリットについてお伝えします。 自己破産のデメリット 自己破産のメリット 自己破産によって、家族にバレたりするのが嫌なら任意整理をしましょう。 以下に任意整理のメリット・デメリットを載せておくので、ぜひ参考にしてください。 続きを見る
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