
こんな疑問にお答えします。
本記事でわかること
- 《結論》独身で一人暮らしなら、まずバレない
- 自己破産が家族にバレてしまうケース5つ
- どうしてもバレたくないなら、任意整理です









自己破産したいけど家族にバレるのがネックで、自己破産に踏み切れない人も多いのではないでしょうか。
実際に僕も自己破産がバレるのが嫌で、バレないための画策をしました。
結論からいうと「一人暮らし」+「独身」の状態を作れば、自己破産は家族にバレません。
もちろん、周囲にバレる可能性もほぼないので、安心です。
本記事を読めば自己破産がバレるケースから、どうやったら自己破産がバレずに済むかわかります。
僕の実体験を踏まえて、お伝えしますね。
僕が借金を相談したのは「ひばり法律事務所」でした | |
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自己破産が家族にバレたくないなら、独身+一人暮らしにしよう
先ほどもいいましたが、独身で一人暮らしの状況を作れるなら、自己破産はバレません。
一人暮らしなら、郵送物もすべて一人暮らしの家に届きます。
また家族と同居していない状況なら、家族の収入証明も不要です。

















こんな人なら、一人暮らしを始めればOK。
これまでずっと家族と同居したとしても、引っ越して翌日には、弁護士には依頼できます。
実際に僕も家族と同居していましたが、引っ越して自己破産の手続きを始めました。

















くわしくは「任意整理、自己破産の体験談」でも解説しているので、よかったらそちらも読んでみてください。
つまり自己破産をバレたくないなら、一人暮らし+独身という条件なら、家族にバレないですよ。









単身赴任してる状態ならどうか?








単身赴任で一人暮らしをしている状況なら、バレないか気になりますよね。
結論からいうと、一人暮らしでも結婚しているなら、バレる可能性が高いです。
なぜなら一人暮らしといえど、奥さんも調査の対象となるからですね。


























結婚していれば「財布は一緒」という考えです。
だから自己破産をすれば、奥さんと共同で使っていようが、資産として扱われます。
これらはすべて精査されますし、保険だって解約する必要があります。 資産がある状況なら、個人再生を利用すればすべて残せますよ。
結婚していたり、同居していたら基本バレる
結婚している、もしくは家族と同居しているなら、まずバレますね。
怪しまれることは避けられないし、隠し通すことも難しいです。
ワンチャンに賭けてもいいですが、むしろバレたときが怖いですね…。
それなら、きちんと家族に相談することが、今後のためによさそうです。










結婚や同居していると、なぜバレてしまうのか。
よくバレるケースをいくつか、挙げてみました。
自己破産が家族にバレてしまうケース
自己破産が家族にバレてしまうよくあるケースは、4つあります。
自己破産がバレるケース
- 郵送物でバレる
- 管財事件となってバレる
- 収入証明書の提出でバレる
- 借金の連帯保証人が家族でバレる
それぞれ解説していきますね。
郵送物でバレる
同居していると、あらゆる郵送物は自宅に届きます。
弁護士からの郵送物は家族にバレないように、宛名を消したり、調整することは可能。
ただし、裁判所からの通知は調整できませんし、見たら一発でわかります。
裁判所からの通知は、ちょくちょくきます。 しかもいつ届けられるか分からないため、家族に見つかる可能性は高いです。 裁判所からの郵送物は、自己破産したら避けることはできません。
管財事件となってバレる
自己破産をすると、同時廃止か管財事件となります。
簡単にいうと同時廃止は、自己破産した人に資産もないため、手続きが簡略化されること。
管財事件は自己破産したけど資産があったり、裁判所が詳しく調べたいときになります。









100万円近く資産を持っていたり、ギャンブルなどで自己破産するケースが、管財事件となりやすいです。










管財事件となれば、さらに詳しく調べられます。
あなたの資産状況から、家族の資産状況も、調べられることになりますね。
管財事件では提出する資料が増えるため、家族にバレやすくなります。
収入証明書の提出でバレる
結婚してたり、家族と同居していると、家族の収入証明書を提出しないといけません。
これは自己破産を裁判所に申請する段階で、必須です。
収入証明書は、直近3ヶ月の給与を裁判所に提出しないといけません。
直近3ヶ月の給与明細をくれ、といっても「なんで必要なの?」と聞かれるでしょう。 仮に嘘をついて手に入れたとしても、裁判所からの郵送物がバレたらアウトです。
借金の連帯保証人が家族でバレる
連帯保証でバレるのは、わりと最悪なケースです。
自己破産がバレなかったとしても、家族の誰かが借金の連帯保証人になっていれば、バレてしまいます。
自己破産をすれば借金はなくなりますが、取り立ては連帯保証人に移りますね。










自己破産が家族にバレるどころか、連帯保証人も払えなかったら最悪です。
連帯保証人が払えなかったら、家族も自己破産するケースもあります。
だから、もし借金の連帯保証人が家族の誰かになってるなら、自己破産は100%バレますね。









ちなみに会社にもバレることもある


自己破産が会社にバレないか心配ですよね。
自己破産がバレたらクビになったら困る…という気持ちもわかります。
結論からいうと、自己破産ではクビにはならないけど、バレる可能性はありますね。










退職金がある+3年以上の勤務なら「退職見込み金」を裁判所に提出しないといけません。
ようはまだ勤務してるけど、退職金すらも、資産として計上するということ。
自己破産したことが周りに伝わる可能性は低いですが、結構きついですよね。









家族にバレたくないなら、任意整理になります








という人なら、任意整理しかありません。
自己破産や個人再生は裁判所の管轄になるため、家族にはバレます。
でも任意整理なら、カード会社と弁護士との交渉ですから、まず家族にはバレません。









迷ってるなら、まずは任意整理を頼みましょう。
じつは任意整理をしても、途中で個人再生や、自己破産に切り替えることも可能。
任意整理したけど、やっぱり借金がキツくて切り替えたい…でもOK。
実際に僕も任意整理→自己破産したので、大丈夫です。
ひとまず任意整理することは、悪いことではありません。
借金がキツくなったり、家族と告白する決意が固まってから、切り替えればいいですよ。
もし借金があって悩んでいるなら、弁護士に相談を始めてみましょう。